東北支部規則
昭54. 3.30 制定
昭59. 5.24 改正
平12. 4.19 改正
平21. 5.13 改正
平22. 4.21 改正
平26. 4.23 改正
令5. 4.19 改正
(名称)
第1条 本支部は,一般社団法人日本音響学会東北支部という.
(事務所)
第2条 本支部に事務所をおく.事務所の所在地は支部細則で定める.
(地域,構成)
第3条 本支部の地域は,青森県,岩手県,秋田県,宮城県,山形県,福島県(以下支部地域という) とし,支部地域に在住する本会会員をもって構成する.ただし,支部地域外に在住する会員でも,その在住地域に支部がない場合は希望によって本支部の会員とすることができる.
(役員,評議員)
第4条 本支部には,次の役員及び評議員をおく.
(役員)
支部長 1名 支部庶務幹事 2名 支部会計幹事 2名 支部会計監査 2名
(評議員)
支部評議員 14名以内 第5条 (1) 支部役員及び評議員の任期は2年とし,再任を妨げない. (2) 支部評議員,支部庶務幹事,会計幹事,及び会計監査は1年ごとに半数を改選するものとする. (3) 補欠による役員及び評議員の任期は前任者の残任期間とする.
(役員,評議員の選出)
第6条 (1) 支部長及び支部評議員は,支部正会員,終身会員及び支部に所属する名誉会員の中から互選によって選出する. (2) 支部幹事,支部会計監査は,支部役員会で選出し,支部総会の承認を受けるものとする.
(総会)
第7条 (1) 支部通常総会は毎年1回,支部長が招集する. (2) 支部長は, 必要に応じ,臨時支部総会を招集することができる. (3) 支部評議員の過半数が必要と認めた場合は,臨時支部総会を招集することができる. 第8条 次の事項は支部総会の承認を受けるものとする. (1) 支部の事業計画及び収支予算 (2) 支部の事業報告及び収支決算 (3) その他支部運営に関する重要な事項
(顧問)
第9条 本支部に顧問をおくことができる.顧問は,役員・評議員の経験者の中から支部長が指名する.顧問は,10名以内とする.
(支部役員会)
第10条 (1) 支部役員会は支部長が招集し,支部役員及び評議員が出席する. (2) 本支部の前及び元支部長並びに支部評議員,及び顧問は,支部長の要請により,支部役員会に出席して 意見を述べることができる.
(その他)
第11条 この規則に定めていない事項は,支部細則,並びに本会定款並びに支部通則に準拠するものとする.
付則
1. この規則は昭和54年4月1日から施行する.
2. この規則の改正は昭和59年5月24日から施行する.
3. この規則の改正は平成12年4月19日から施行する.
4. この規則の改正は平成21年5月13日から施行する.
5. この規則の改正は平成22年4月21日から施行する.
6. この規則の改正は平成26年4月23日から施行する.
7. この規則の改正は令和5年4月19日から施行する.